2020-11-20 第203回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
実は、さっき局長から答弁をさせましたけれども、確かに、国際人権条約を批准していますから、外国のお子さんを公立学校に入れることは十分できるんですけれども、じゃ、今まで丁寧にやっていたかといったら、やっていなかったから未就学児が二万人以上いたということが去年初めてわかったわけですね。
実は、さっき局長から答弁をさせましたけれども、確かに、国際人権条約を批准していますから、外国のお子さんを公立学校に入れることは十分できるんですけれども、じゃ、今まで丁寧にやっていたかといったら、やっていなかったから未就学児が二万人以上いたということが去年初めてわかったわけですね。
病気になっても医療が受けられない、余りにも非人道的だと私は言わないといけないと思うし、国際人権条約の観点からも直ちに解消すべきことだと思いますので、重ねて申し上げたい。 そこで、この無料低額診療事業でカバーできないのが薬代なんです。保険薬局が事業の対象外となっておりますことから、調剤は全て院外で、院外薬局でやってもらうという無料低額診療事業実施医療機関、これ四三%にもなっているんですね。
このマクリーン判決というのが余りにも緩やかな文言で広範な裁量を認めているように読めるために、それが実際に、じゃ、その裁量が裁量権の範囲なのか、それとも、それを逸脱して、例えば国際人権条約等に反している逸脱なのかというこの判断が事実上ないがしろにされているという例がいろいろたくさんあるわけですね。それが今の実態だということであります。
他方で、先ほど申し上げましたように、我が国の憲法上、日本国が締結した条約及び確立された国際法規の誠実な遵守義務があるところであって、外国人の入国や在留の許否等に関する判断をするに当たっては、各種人権を尊重すべきという国際人権条約の趣旨及び精神も考慮することは相当であるということは考えております。
そういうことはできるだけやっぱり国内で防ぎましょうということで、国連ではパリ原則ということで、国内の人権機関でそういう人権侵害がないことをちゃんとチェックしていらっしゃいと、国内での救済手段が尽くされてどうしても解決付かないときには国際社会がそれを引き受けるから、個人通報制でそういう国際人権条約に関する履行審査委員会に訴えてくださいと、そういう仕組みを持っているわけですよね。
この法律の中で、緊急政令に委任すべき事項を限定列記するとともに、緊急政令ではできないことを定める、例えば、緊急事態においても停止されてはならない特定の基本権を国際人権条約に従い明記するなどが考えられます。そして、緊急事態施行法律自体は、緊急事態宣言下では緊急政令によっては変更できないことを憲法に明記する必要があると考えます。
塩崎大臣は、重大な事案であり、厳正に対応するとしか答弁していませんが、様々な国際人権条約に違反する今回の事態について、我が国としてどのように対応するべきか、総理大臣の見解をお聞かせください。 そうした医療現場での人権侵害を始め、医の倫理についても、昨今、様々な課題が明るみに出ています。
資料二に重要な国際人権条約を九つ記載をしております。このうち、七番を除いて八つの条約については日本は批准をしているところであります。しかし、これらの条約に付いております個人通報制度、選択議定書という形でのものもありますが、そういったものは何一つ批准、受諾をしていないのが日本の態度であります。 先ほどの外務大臣のお考えと、今法務大臣のお答えとは、私はそぐわないように思いますが、いかがですか。
今日、ここの議論に踏み込んでというつもりはないんですが、こうした現状は現行制度の下で起こっている人権問題であって、だからこそ国際人権条約の関係機関から我が国に対して繰り返し勧告が重ねられていると。私はまさに人権問題だと思うんです。 大臣、いかがでしょうか。
この日に当たって、改めて、戦後の日本社会において、日本国憲法と国際人権条約に基づく男女平等と個人の尊厳の徹底を求めて声を上げてこられた国民の皆さん、とりわけ困難な裁判を闘い抜いてこられた当事者の方々、また女性運動の力に心から敬意を表したいと思います。 そこで、今日は、そうした運動にも取り組んでいらしたお二人の参考人においでいただきました。
○仁比聡平君 やっぱり根本に必要だと改めて今日思いますのは、日本国憲法と国際人権条約に基づく男女平等と個人の尊厳の徹底ということなのではないかと思うんですね。残された課題は大きなものがありますけれども、私たちも全力で国民の皆さんとともに取り組んでいきたいという決意も申し上げまして、時間になりましたから質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
国連人権高等弁務官事務所の表現の自由担当特別報告者は、国際人権条約に照らし、本法案は、秘密に関し大変広範かつ曖昧な領域を規定するのみならず、深刻な脅威を含んでいると、法案段階で異例の懸念を表明しました。国際ペンも反対し、日本外国特派員協会は法案の全面撤回を勧告しています。総理、あなたはこの国際社会の批判にどうこたえるのですか、明確に答弁いただきたい。
そういうような、まさにもう日本の判例とか社会常識を覆すようなことが、こういう条約、国際人権条約がありますとか、人権規約がありますとか、児童の権利条約がありますということを踏まえて、そういった人権活動家、人権弁護士の方々が今跳梁ばっこしているんですよ。
さらに、日本は国際人権条約の批准や留保撤回という面で多くの課題を抱えております。 例えば、人権状況の改善に資するとして期待が高い個人通報制度を日本はまだ導入しておりません。死刑廃止が世界の潮流であるにもかかわらず、日本は死刑廃止条約を批准しておりません。
時間があれなのであれですが、いわゆる元々の理念として子供の学びをしっかり国が支える、特に国際人権条約A規定を含めて批准できる国にしたいということから始まった議論でございます。
国際社会における我が国のありようを考えるときに、国際人権条約の水準に照らして著しく不十分な我が国の現状を速やかに正すことが私は千葉大臣に期待されていると思います。
日本政府が締結している国際人権条約の条約機関からの諸勧告を新政権としてはどのように今、実施していく考えか。もう一歩何か踏み込んだ御見解があればお聞きできればと思いますけれども。
御指摘の国際人権条約のこれはB規約二十七条、日本は昭和五十四年に批准で九月二十一日発効しておりますが、二〇一〇年三月現在、今時点で百六十五か国締約しておるんですが、国際人権B規約第二十七条、「種族的、宗教的又は言語的少数民族が存在する国において、当該少数民族に属する者は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。」
私は、日本国憲法で保障されている人権の定義が我が国の今のスタイル、それにプラス我が国が批准した人権条約、国際人権条約の中に定義されているものが私は人権の定義だと思うんですよね。それが差別という行為によって侵害されていくということが人権侵害のことだと思うんです。
また、すべての意志ある高校生が安心して勉学に取り組めるように環境をよりよく整備する、いわゆる教育インフラとしての制度は必要であるという、先ほど御紹介いただきました、前回申し上げたような理念に基づいておりますと同時に、世界各国において多くの国で批准をしております国際人権条約の人権A規約の中にも、そういう方向性を目指すということが述べられ、世界じゅうで日本とわずかな国だけがその批准を留保しているという状況
同時に、世界的な趨勢として、国際人権条約A条約においても、授業料を徴収しない国が世界じゅうほとんどであります。そして、国際人権条約の……(下村委員「いや、的確に答えてください。どんな目的、効果、成果をねらっているか」と呼ぶ)ですから、社会全体が高校に行く子供を支えていくという、この国の子供を教育する部分の大きな理念に基づいて実行するという制度でございます。
ところがといいますか、前の政権の時代のことではあるわけですが、これまでの他の国際人権条約関連の委員会におきましても、それからこの条約の委員会の審議におきましても、とりわけ今年の夏の第六次政府報告書審議の際にも、委員会の委員から、条約違反の具体的な指摘と具体的な改善策が問われているにもかかわらず我が国の政府が法制度を説明するにとどまると、そうした姿勢に大変強い失望感が示されてきたと伺っております。